夫婦共働きの場合
夫婦共働きの場合、妻の収入によっては損をしてしまう場合があります。妻がパートなどの契約社員の場合は少しの収入の違いで税金が大きく変わってくるのです。
年間の所得が103万円以下だと所得税はかかりません。それは、給与所得控除の65万円と基礎控除が38万円認められているからです。夫の配偶者控除を受けるためには、収入の上限が決められています。妻の収入が年間103万円以下なら配偶者控除の対象となりますが、それ以上になると対象とはなりません。ただし140万円までなら配偶者特別控除の適用を受けることができます。しかし130万円以上の所得があると、夫の社会保険の扶養からは外されてしまいます。自分で国民保険と国民年金に加入しなければならないのです。国民年金保険料は月額14410円ですから年間に18万円弱の支出を覚悟しなければなりません。さらに国民健康保険料や住民税などが加算されます。
非課税になる103万円を超えて140万円の収入をもらっても、増えた分のほとんどが税金として徴収されてしまうことになります。節税対策を考えるなら、働き方を充分に考慮することが大切です。
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医療費控除の内訳
節税対策として意外に知られていないのが、医療費控除の内訳です。医療費控除は、一年の医療費が10万円を超えた場合にその超過分に対して控除が受けられる制度です。さらに所得の5%以上かかった場合も控除が受けられることがあるのです。10万円以上でないと受けられないと思っている人が多いのではないでしょうか。
夫婦共稼ぎのケースだと夫の収入の5%ではかなりの医療費の額となりますが、妻の収入が250万円以下だと医療費控除の対象となる場合があるのです。250万円の5%だと125000円、もし150万円だと7万5000円になります。つまり年間8万円の医療費を支払った場合、妻が支払った事にして申告すれば医療費控除が受けられることになるのです。
医療費控除には二通りの方法があることを知っておくと、節税対策には効果的です。同じ家計なのですからおおいに利用すると良いでしょう。どちらで申告すれば節税になるか比べてみると意外な還付を受けられるかもしれません。
会社員が確定申告をする理由
事業主ならともかく、一般の会社員にとって確定申告はあまり関心のあることではありません。家を購入したり多額な医療費を支払った年は確定申告を行なうことによって税金が戻ってくる場合がありますが、毎年行なうわけではないからです。通常は、会社が源泉徴収によって、申告と納税の手続きを行なってくれるので、わざわざ税務署に行く必要がないからです。
しかし、確定申告すると思わぬ節税になる場合があります。会社員にとっての節税対策は、確定申告を行なうことから始めましょう。
会社員が確定申告をする理由は、所得税の還付を受けるためです。一年間の所得は会社がすでに申告と納税を行なっています。でもその所得税はもしかしたら払いすぎているかもしれません。個人で申告しない限り、払いすぎている税金は戻ってはきません。年末調整などで還ってくる所得税にも適用漏れがあるかもしれません。確認してみると良いでしょう。
また不幸にも災害や盗難などにあって損害を受けた場合も、確定申告することによって所得税が還ってくる場合があります。
確定申告は書類を揃えたり、わざわざ所轄の税務署におもむかなければならないなど面倒な手続きが多いものです。でもその手続きさえすれば払いすぎている税金が還ってくるのですから、毎年忘れずに確認してみましょう。結構重要なのが会社設立 代行は信頼のおけるところに頼むこと。また独自に起業するのではなく独立開業 フランチャイズという方法もありですね。。美容の技術と高校卒業資格を同時にとれるサポート校も検討してみてください。